空き家問題といえば通常は戸建てを想像されるかと思いますが、マンションでも起こり得ます。
当事務所で相談を受けるケースとしては、マンションの1室を所有する区分所有者が亡くなり、その区分所有者に相続人がいないケースなどです。
管理費や修繕積立金の支払いを口座振替にしている管理組合は多く、そのため口座に残高がある限りは区分所有者が亡くなった後も管理費や修繕積立金は毎月きっちり支払われます。
ただ、口座残高がなくなり口座振替ができなくなると管理費や修繕積立金が支払われなくなり問題は表面化します。
それだけでなく、人の出入りはなくなり喚起もされない状態が続くことで室内は不衛生となり、残された区分所有者の荷物内容によっては異臭や害虫発生といった問題も起こり得ます。
当該マンションの管理組合の理事の方から、こういった問題が起きてからご相談を受けるケースもありますし、こういった問題を懸念され事前に相談を受けるケースもあります。
当事務所における対応
亡くなった区分所有者の方に相続人がいるかどうか予め分かっていないケースも多く、まずは相続人がいるかどうかを調査します。
その調査の結果、相続人が判明する場合は、相続人の方々に連絡を入れ問題解決を図っていきます。
これに対し、相続人がいない場合は相続財産管理人選任の申し立てを行うことで問題解決を図っていきます。
ただ、相続財産管理人選任の場合は、予め裁判所に高額な予納金を納めなければならず、またその予納金が戻ってくる可能性があるのかなど悩ましい問題はつきまといます。
戸建ての場合の空き家問題で紹介したような倒壊という問題はマンション1室の空き家問題の場合は起きませんが、不衛生な状況が続けば近隣住人に悪影響を与えてしまう可能性がありますので、特に一人暮らしの区分所有者の方が亡くなった場合、管理組合としては積極的に情報収集を行っていくことをお勧めします。
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